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遺産分割協議

横浜にお住まいで、大切なご家族の相続を控えている皆さま、遺産分割協議についてこのような不安はありませんか?

「話し合いが進まない」「財産をどう分けるのが公平なのか分からない」「後で揉めないか心配」

遺産分割協議は、相続手続きの中でも最も感情的になりやすく、トラブルに発展しやすい重要なステップです。特に不動産が多い横浜では、遺産分割の方法一つで将来の生活設計に大きな影響を与えます。

この記事では、横浜での相続手続きに精通した司法書士が、円満な遺産分割協議の進め方、取るべきステップ、そして絶対に知っておくべき注意点を分かりやすく解説します。


1. 遺産分割協議とは? なぜ横浜の相続で重要なのか

遺産分割協議とは、相続人全員で故人(被相続人)の残した遺産(相続財産)の分け方について話し合い、合意を形成する手続きです。

  • 遺言書がない場合: 法定相続分はありますが、実際にその通りに分けなければならないわけではありません。相続人全員の合意があれば、自由に分割できます。

  • 遺言書があっても: 遺言書に記載されていない財産がある場合や、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる分割も可能です。

🏘️ 横浜の相続で協議が重要な理由

横浜市は不動産価格が高く、相続財産の大部分を自宅や土地が占めるケースが一般的です。不動産は預貯金のように簡単に分けられないため、誰が・いつ・どうやって不動産を承継するかを決める遺産分割協議は、後々の生活や納税に直結する非常に重要な話し合いとなります。

2. 遺産分割協議を始める前の3つのステップ

円満な協議を行うためには、話し合いの土台を整えることが必須です。この3つのステップを完了させましょう。

ステップ1:相続人の確定(戸籍調査)

故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本等を取得し、法的に誰が相続人であるかを確定させます。横浜の役所(区役所)での手続きが必要です。一人でも欠けていると、その後の協議は無効になります。

ステップ2:遺産(相続財産)の調査・評価

故人の財産を全て洗い出します。不動産(横浜市内の自宅、土地など)、預貯金、株式、車、さらには借金や未払金といった負債も含まれます。

特に不動産の評価は、分割方法を決定する重要な要素となります。

ステップ3:遺産分割の方法を検討する

財産の内容と相続人のニーズに応じて、どのような方法で分けるか検討します。

分割方法 内容 横浜での適用事例
現物分割 不動産は長男、預貯金は長女、というように現物のまま分ける。 相続人の一人が故人の自宅(不動産)を引き継ぎ、他は預貯金を受け取るケース。
換価分割 遺産を売却し、その売却代金を分ける。 横浜市内の自宅を相続人全員が使用しないため、売却して現金化し、法定相続分で分ける。
代償分割 一部の相続人が多く遺産を取得し、他の相続人に自己の財産から金銭を支払う。 長男が実家(高額な不動産)を全て相続し、代わりに他の兄弟に金銭(代償金)を支払う。
共有分割 不動産などを相続人全員で持分を決めて共有する。 共同でアパートを相続し、家賃収入を共有持分に応じて分ける。(注意点あり)

当事務所は遺産分割をサポートさせていただいております。詳しくは、遺産分割サポートサービスをご覧ください。

3. 【司法書士の役割】揉めないための遺産分割サポートサービス

当司法書士事務所は、横浜での相続手続きのプロフェッショナルとして、公平な第三者の立場から遺産分割協議をサポートします。

💡 弁護士との違い:争いになる前のサポートが鍵

弁護士は既に争いになった後の代理人ですが、司法書士は争いに発展する前段階のサポートに強みがあります。

  • 適切な法的アドバイス: 「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々、共有不動産の売却でトラブルが出てくる可能性があります」といった、中立的で実践的なアドバイスを提供します。

  • 感情的な対立の緩和: 第三者である専門家が間に入ることで、感情的な対立を防ぎ、法律的にも感情的にも円満な合意を見つける手助けをします。

  • 費用と時間の節約: 争いに発展し、弁護士を依頼したり裁判所の調停を利用したりするよりも、費用も時間も大幅に節約でき、相続人同士の関係悪化を防げます。

⚠️ 遺産分割協議の注意点:必ず「遺産分割協議書」を作成

遺産分割協議は、相続人全員の合意が成立すれば口頭でも有効です。しかし、後日のトラブルを回避し、特に不動産の名義変更(相続登記)や銀行での手続きのために、遺産分割協議書は必ず作成してください。

遺産分割協議について詳しくは、遺産分割協議の注意点をご覧ください。

遺産分割協議書に最低限記載すべき6つのポイント

  1. 相続人の範囲:誰が相続人であるかを明記。

  2. 相続財産の範囲:全ての財産を特定し、漏れがないように記載。

  3. 具体的な分割方法:誰がどの財産をどれだけ取得するかを明確に記載。

  4. 新たに相続財産を発見したときの対処方法:発見時の取り扱いを決めておく。

  5. 作成日付

  6. 相続人全員の署名・実印押印:印鑑証明書を添付。

  7. 遺産分割協議書の作成について詳しくは、遺産分割協議書の作り方をご覧ください。

4. 遺産分割協議が成立しない場合は? 調停・審判へ

もし、相続人同士の話し合いがどうしてもまとまらない場合は、「遺産分割の調停」を家庭裁判所に申し立てることができます。

調停は、裁判官と調停委員が間に入り、当事者の主張を聞きながら合意を目指す話し合いの手続きです。調停でも合意に至らない場合は、「遺産分割の審判」に移行し、最終的に裁判官が分割方法を決定することになります。

当事務所では、家庭裁判所へ提出する調停・審判申立書の作成支援も行っております。話し合いが難航している場合も、諦めずにご相談ください。

詳しくは、遺産分割の調停と審判をご覧ください。


5. 【横浜】相続手続きはワンストップでスムーズに

遺産分割協議がまとまっても、不動産の名義変更(相続登記)や、銀行・証券会社での名義変更・解約手続きが残っています。これらをスムーズに行うことが、横浜で生活する相続人の方々の負担軽減につながります。

私たち司法書士は、遺産分割協議書の作成から、それに続くすべての名義変更手続きを一括してサポートいたします。必要に応じて提携の税理士(相続税の相談)、弁護士(紛争の相談)をご紹介し、窓口一つで手続きを完結できるワンストップサービスを提供しております。

横浜相続相談をしたい」「遺産分割協議書の作成をプロに任せたい」とお考えなら、ぜひ当司法書士事務所にご相談ください。

当事務所へのお問い合わせはお電話(0120-073-844)もしくは問い合わせフォームからご連絡ください。

この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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