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遺産の分類と相続方法

遺産(相続財産)とは、亡くなった方(被相続人)が残した「権利と義務」のことを指します。

遺産分割や相続税の申告を正しく行うためには、まずはどのような財産があるのかを正確に分類し、どの相続方法を選択するかを判断することが重要です。

遺産(相続財産)の分類|プラスとマイナス

遺産と聞くと、預貯金や不動産などをイメージしがちですが、借金などのマイナスの財産も遺産に含まれる点に注意が必要です。まずはプラスとマイナスに分類して全体像を把握しましょう。

プラスの財産 ■不動産・不動産上の権利
宅地、居宅、農地、店舗、貸地、借地権、地上権など
■金融資産
現金、預貯金、有価証券、小切手、株式、国債、社債、債権、貸付金、売掛金、手形債権など
■動産
自動車、家財、骨董品、宝石、貴金属など
■その他
ゴルフ会員権、著作権、特許権、預かり敷金など
マイナスの財産 ■借金・債務
借入金(ローン)、買掛金、手形債務、振出小切手など
■公租公課
未払いの所得税、住民税、固定資産税など
■その他
保証債務、未払いの医療費・家賃・利息・未払費用、預かり敷金など

注意!遺産分割の対象に該当しないもの

亡くなった方が持っていた権利でも、性質上、遺産分割の対象にならないものがあります。

  • (扶養的)財産分与請求権
  • 生活保護受給権
  • 身元保証債務
  • 扶養請求権
  • 受取人指定のある生命保険金(※原則として受取人の固有財産となります)
  • 祭祀財産(墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など)

遺産の評価方法は?

遺産の評価方法は民法上明確な定めはなく、遺産分割の前提としては一般的に「時価」で換算して話し合いを行います。

しかし、相続税の申告においては、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づき、路線価などを用いて適正な評価額を算出する必要があります。

【参考】 財産の評価については、国税庁のウェブサイトに詳細な基準が掲載されています。
出典:国税庁「No.4602 土地家屋の評価」

評価額によって相続できる額や相続税の有無が大きく変わるため、適切な評価には専門的な知識が不可欠です。当事務所では、提携する税理士や不動産鑑定士をご紹介し、窓口一つでサポートすることが可能です。

財産をどう引き継ぐ?3つの相続方法

財産調査を行い、プラスとマイナスの財産を把握した後は、「その財産が相続人にとって必要か不要か」を判断し、どのように相続するかを決めます。相続の方法は以下の3つのみです。

相続方法 内容
単純承認 すべての相続財産をそのまま引き継ぐ。
相続放棄 マイナス財産もプラス財産も、一切引き継がない。
限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ。

方法1. 相続財産を「単純承認」する

すべての相続財産をそのまま引き継ぐ選択です。特別な手続きは必要なく、そのまま具体的な遺産分割協議(財産の分け方の話し合い)や名義変更などの手続きに進みます。

【注意】意図しない単純承認(法定単純承認)に気をつけましょう

相続財産の使い込みや隠匿をすると、手続きをしなくても自動的に「単純承認した」とみなされます。後から共同相続人の一人が財産をごまかしていたことが発覚したり、多額の借金が見つかっても相続放棄ができなくなるため大変なことになります。

方法2. 相続財産を「放棄」する(相続放棄)

何も受け継がない選択です。マイナスの財産(借金)の方が多いときに、よく選択される方法です。

【重要】3ヶ月の期限があります

相続放棄は、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申立て(申述)を行わなければなりません。

出典:裁判所「相続の放棄の申述」

方法3. 相続財産を「限定承認」する

借金がどれくらいあるか不明な場合などに、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、残った財産はそのまま引き継げます。

【重要】限定承認の要件と期限

限定承認も相続放棄と同様に3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
一見安心な手続きに思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならないため、一人でも単純承認した人がいると申立てができず、実際には困難を伴うことが多いです。

出典:裁判所「相続の限定承認の申述」

相続放棄・限定承認の申立先について

相続放棄や限定承認の手続きは、「被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に行います。当サイトを運営する事務所の近隣エリア(横浜市など)にお住まいだった場合は、横浜家庭裁判所が管轄となります。

名称 横浜家庭裁判所 本庁
所在地 神奈川県横浜市中区寿町1-2
電話番号 045-681-4181
管轄区域 横浜市,川崎市,鎌倉市,藤沢市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,高座郡(寒川町)

※最新の情報・受付時間等については、横浜家庭裁判所の公式ウェブサイトにてご確認ください。

相続財産の調査や分類、そして最適な相続方法の選択には、専門的な判断が求められます。期限を過ぎてしまったり、誤って財産を処分してしまったりする前に、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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