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横浜市神奈川区の相続手続き

「横浜 相続・遺言ダイヤル」を運営しております、司法書士の保坂と申します。

当事務所は横浜市西区(横浜駅至近)および平塚市に拠点を構え、横浜市神奈川区をはじめとする神奈川県内にお住まいの皆様から、数多くのご相談をいただいております。司法書士として、遺産相続、複雑な手続き、相続放棄、遺産分割協議書や遺言書作成に関するサポートを行っており、近隣エリアならではの迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

▼ 神奈川区でこんな相続のお悩みはありませんか?
  • 実家が神奈川区にあるが、誰も住む予定がなく空き家になりそうで困っている
  • 預貯金や不動産など、遺産がどれくらいあるのか正確に把握できない
  • 平日は仕事が忙しく、区役所や法務局に行く時間が全く取れない
  • 疎遠な親族がおり、遺産分割の話し合いがまとまるか不安…

1. 横浜市神奈川区の相続事情と専門家の役割

神奈川区は、横浜駅周辺から海沿いの再開発エリア、そして内陸側の起伏に富んだ閑静な住宅街まで、多様な顔を持つ地域です。そのため、評価額の高いタワーマンションの相続から、傾斜地にある古い戸建て(空き家)の相続まで、不動産の評価や分割方法が複雑になるケースが多々見られます。

不動産を含む遺産分割には、相続人全員の同意と法的な手続きが不可欠です。専門家である司法書士が中立的な立場で介入することで、感情的な対立(争族)を防ぎ、円満かつ確実な相続手続きを実現します。

2. 相続が発生したら最初に行うべきこと

ご家族がお亡くなりになり、相続が発生した際、まずは以下の3つの確認・調査を進める必要があります。

2.1 遺言書の有無を確認する

亡くなった方(被相続人)が遺言書を残しているかどうかで、その後の手続きが大きく変わります。公正証書遺言の場合は公証役場で検索ができ、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での「検認」手続きが必要になる場合があります。

2.2 相続人の調査(戸籍謄本の収集)

誰が法定相続人になるのかを客観的に証明するため、亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」をすべて収集しなければなりません。転籍が多い場合は、全国の自治体から取り寄せる必要があり、非常に手間のかかる作業です。

2.3 財産目録の作成

不動産(土地・建物)、預貯金、有価証券、さらには借金(負債)などのマイナスの財産も含めて、すべての遺産を調査し、「財産目録」として一覧にまとめます。これが遺産分割協議の土台となります。

3. 期限に注意が必要な手続き

相続手続きの中には、法律で厳格な期限が定められているものがあります。期限を過ぎると不利益を被る可能性があるため注意が必要です。

3.1 相続放棄(3ヶ月以内)

借金などのマイナスの財産が多い場合、相続を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄」の申述を行う必要があります。神奈川区にお住まいだった方の管轄は「横浜家庭裁判所」となります。

※参考:裁判所「相続の放棄の申述」

3.2 相続税の申告(10ヶ月以内)

遺産の総額が基礎控除額を超える場合、相続を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告と納税を行わなければなりません。神奈川区の管轄は、港北区にある「神奈川税務署」となりますのでご注意ください。

3.3 相続登記の義務化(3年以内)

【重要】2024年4月1日より相続登記が義務化されました
不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更(相続登記)の申請をすることが義務付けられました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

※参考:法務省「相続登記の義務化について」

4. 遺産分割協議の重要性

4.1 遺産分割協議書とは

遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。全員が合意した内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」であり、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。この書類が、不動産登記や銀行口座の解約に必須となります。

4.2 横浜市神奈川区の不動産分割における注意点

不動産を複数の相続人で共有名義にすると、将来売却や建て替えをする際に全員の同意が必要となり、後の世代にトラブルを残す原因(共有物分割請求など)になりかねません。誰か一人が単独で相続し、代償金を支払う(代償分割)などの法的な工夫が求められます。

5. 司法書士に依頼するメリット

5.1 煩雑な戸籍収集の代行

平日役所へ行く時間がなくても、職権により全国各地からの戸籍謄本取得を迅速に代行いたします。

5.2 正確な登記申請

法務局(神奈川区の管轄は神奈川出張所)への複雑な相続登記申請を、不備なく正確に完了させます。

5.3 相続関係説明図等の作成

法定相続情報一覧図や財産目録、法的に有効な遺産分割協議書の作成まで、一括してサポート可能です。

6. 将来に向けた生前対策

相続発生後のトラブルを防ぐためには、元気なうちに行う「生前対策」が最も効果的です。

6.1 遺言書の作成

誰にどの財産を譲るかを明確にしておくことで、残された家族の遺産分割協議の負担をなくし、争いを未然に防ぎます。

6.2 家族信託(民事信託)

認知症による資産凍結(不動産の売却や預金の引き出しができなくなる状態)を防ぐため、信頼できる家族に財産の管理を託す制度です。

6.3 生前贈与の活用

将来の相続税負担を軽減するため、暦年贈与や相続時精算課税制度を活用して、計画的に財産を次世代へ移転します。

7. 横浜市神奈川区の主な相続相談窓口(行政機関)

ご自身で手続きを進める場合、以下の管轄機関へ足を運ぶ必要があります。※手続き内容により管轄が異なります。

目的 管轄機関(名称・住所・電話番号)
戸籍謄本・住民票の取得 横浜市 神奈川区役所
住所:横浜市神奈川区広台太田町3-8
電話:045-411-7171
不動産の相続登記申請 横浜地方法務局 神奈川出張所
住所:横浜市神奈川区新浦島町1-1-32 ニューステージ横浜1階
電話:045-443-3454
※神奈川区の不動産管轄は神奈川出張所となります。

相続税の申告・相談 神奈川税務署
住所:横浜市港北区大豆戸町514-1
電話:045-544-0141
※神奈川区の管轄は港北区にある神奈川税務署です。

相続放棄・遺言書検認 横浜家庭裁判所 本庁
住所:横浜市中区寿町1-2
電話:045-345-3452

8. よくある質問(Q&A)

Q. 神奈川区の実家が空き家になっています。相続登記は必要ですか?
A. はい、必要です。2024年4月からの法改正により、誰も住まない空き家であっても、不動産を相続したことを知ってから3年以内の登記が義務化されました。放置すると過料のペナルティや、将来の売却が困難になるリスクがあります。
Q. 相続人が遠方(県外など)に住んでいても手続きを依頼できますか?
A. もちろん可能です。戸籍の収集や遺産分割協議書のやり取りなどは、郵送やお電話等で対応することができます。遠方にお住まいの相続人様との調整も当事務所がサポートいたします。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 承継する財産の価額に応じた明確な「おまかせプラン料金」をご用意しております(下記参照)。ご契約前に必ず無料でお見積もりをご提示し、ご納得いただいてからの着手となりますのでご安心ください。当事務所は横浜駅至近にオフィスがございますので、神奈川区からもお気軽にご来所いただけます。

9. 横浜で複雑な手続きを代行!当事務所の遺産相続丸ごとサポート」

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〒220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町1-2-6 HY’sYOKOHAMA Felice301

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〒254-0035
神奈川県平塚市宮の前3-13 リファレンス平塚ビル401

10. まとめ:法的注意点と最新情報の確認について

相続手続きは、民法や不動産登記法などの法律に基づき、正確かつ期限内に進める必要があります。特に相続登記の義務化など、法改正によって今まで以上に厳格な対応が求められるようになりました。
ご自身で判断に迷うことや、ご親族間で少しでも不安な点がございましたら、取り返しのつかないトラブル(争族)になる前に、まずは当事務所の無料相談をご活用ください。当事務所は横浜駅至近に拠点を置いておりますので、神奈川区からでもスムーズにご来所いただけます。専門家が状況を整理し、最善の解決策をご提案いたします。

当事務所では相続の無料相談を実施中です!


当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。

相続登記・相続手続き・遺言・相続に関するご相談であればなんでも構いません。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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