【横浜】相続・遺言の相談実績・お客様の声|司法書士法人スターディオ
横浜で選ばれて累計2,500件。相続・遺言手続きのお客様の声
当事務所は、横浜・平塚エリアを中心に、これまで2,500件以上の相続手続き(不動産の名義変更、銀行口座の解約、相続放棄など)をお手伝いさせていただきました。
「自分で手続きしようとしたが難しかった」「誰に相談していいかわからなかった」という皆様からお寄せいただいた、感謝の声や実際のアンケートの一部をご紹介いたします。
不動産の名義変更(相続登記)をご依頼いただいたお客様の声
面倒な銀行手続き・遺産整理を解決されたお客様の声
相続放棄・遺言書作成などのご感想
横浜市の相続事情と専門家の役割
横浜市は、都市部のタワーマンションから、郊外の戸建て、斜面地にある古家まで、多様な不動産が存在するエリアです。そのため、不動産の評価や名義変更(相続登記)の手続きが複雑になるケースが多く、相続したものの放置されて「空き家」となってしまう事例も少なくありません。
不動産を含む遺産分割には、相続人全員の同意と法的な手続きが不可欠です。専門家である司法書士が中立的な立場で介入することで、感情的な対立(争族)を防ぎ、円満かつ確実な相続手続きを実現します。
相続が発生したら最初に行うべきこと
ご家族がお亡くなりになり、相続が発生した際、まずは以下の3つの確認・調査を進める必要があります。
1. 遺言書の有無を確認する
亡くなった方(被相続人)が遺言書を残しているかどうかで、その後の手続きが大きく変わります。公正証書遺言の場合は公証役場で検索ができ、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での「検認」手続きが必要になる場合があります。
2. 相続人の調査(戸籍謄本の収集)
誰が法定相続人になるのかを客観的に証明するため、亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」をすべて収集しなければなりません。転籍が多い場合は、全国の自治体から取り寄せる必要があり、非常に手間のかかる作業です。
3. 財産目録の作成
不動産(土地・建物)、預貯金、有価証券、さらには借金(負債)などのマイナスの財産も含めて、すべての遺産を調査し、「財産目録」として一覧にまとめます。これが遺産分割協議の土台となります。
期限に注意が必要な手続き
相続手続きの中には、法律で厳格な期限が定められているものがあります。期限を過ぎると不利益を被る可能性があるため注意が必要です。
相続放棄(3ヶ月以内)
借金などのマイナスの財産が多い場合、相続を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所(横浜市の場合は横浜家庭裁判所)へ「相続放棄」の申述を行う必要があります。
相続税の申告(10ヶ月以内)
遺産の総額が基礎控除額を超える場合、相続を知った日の翌日から10ヶ月以内に、管轄の税務署へ相続税の申告と納税を行わなければなりません。
相続登記の義務化(3年以内)
不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更(相続登記)の申請をすることが義務付けられました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
遺産分割協議の重要性
遺産分割協議書とは
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。全員が合意した内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」であり、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。この書類が、不動産登記や銀行口座の解約に必須となります。
不動産分割における注意点
不動産を複数の相続人で共有名義にすると、将来売却や建て替えをする際に全員の同意が必要となり、後の世代にトラブルを残す原因になります。誰か一人が単独で相続し、代償金を支払う(代償分割)などの法的な工夫が求められます。
司法書士に依頼するメリット
平日役所へ行く時間がなくても、職権により全国各地からの戸籍謄本取得を迅速に代行いたします。
法務局への複雑な相続登記申請を、最新の法改正(義務化など)に対応して不備なく正確に完了させます。
法定相続情報一覧図や財産目録、法的に有効な遺産分割協議書の作成まで、一括してサポート可能です。
将来に向けた生前対策

相続発生後のトラブルを防ぐためには、元気なうちに行う「生前対策」が最も効果的です。
- 遺言書の作成:誰にどの財産を譲るかを明確にしておくことで、残された家族の遺産分割協議の負担をなくし、争いを未然に防ぎます。
- 家族信託(民事信託):認知症による資産凍結を防ぐため、信頼できる家族に財産の管理を託す制度です。
- 生前贈与の活用:将来の相続税負担を軽減するため、暦年贈与や相続時精算課税制度を活用して、計画的に財産を次世代へ移転します。
横浜市の主な相続相談窓口(行政機関)
ご自身で手続きを進める場合、以下の管轄機関へ足を運ぶ必要があります。
| 目的 | 管轄機関(名称・窓口) |
|---|---|
| 戸籍謄本・住民票の取得 | 横浜市内の各区役所 亡くなった方の最後の住所地、または本籍地の区役所等。 |
| 不動産の相続登記申請 |
横浜地方法務局(本局および各出張所) |
| 相続税の申告・相談 | 横浜市内の各税務署 亡くなった方の住所地を管轄する税務署。 |
| 相続放棄・遺言書検認 | 横浜家庭裁判所 本庁 住所:神奈川区横浜市中区寿町1-2 |
横浜の相続手続きに関するよくある質問(Q&A)
- Q. 横浜の実家が空き家になっています。相続登記は必要ですか?
- A. はい、必要です。2024年4月からの法改正により、誰も住まない空き家であっても、不動産を相続したことを知ってから3年以内の登記が義務化されました。放置すると過料のペナルティや、将来の売却が困難になるリスクがあります。
- Q. 相続人が遠方(県外など)に住んでいても手続きを依頼できますか?
- A. もちろん可能です。戸籍の収集や遺産分割協議書のやり取りなどは、郵送やお電話等で対応することができます。遠方にお住まいの相続人様との調整も当事務所がサポートいたします。
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当事務所では相続の無料相談を実施中です!
当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。相続登記・相続手続き・遺言・相続に関するご相談であればなんでも構いません。
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