【司法書士が解説】将来、相続人のうちの1人にだけ相続させたい生前対策のご相談のケース |解決事例
1. お客様のご状況
80代のAさんからのご相談です。Aさんの妻は既に亡くなっています。
Aさんの子供は長男Bさんと次男Cさんの2名でしたが、長男BさんはAさんよりも先に亡くなりました。
(亡)長男Bさんには子供が4名おり、将来Aさんが亡くなった場合には、相続人は次男Cさんと、長男Bさんの子供4名となります。
Aさんは、長男Bさんの死後、Bさんの子供たちの生活のため、多額の資金援助をしてきました。Aさんとしては、Bさんの子供たちに対しては十分に役割を果たしたと考えており、Aさんの残りの財産は、すべて次男Cさんに渡したいと考えました。
そこで、Bさんに全財産を相続させる方法はないかと、当事務所にご相談いただきました。
【被相続人=亡くなった方】
・Aさん
【相談者の推定相続人】
・(亡)Bさん(長男)の子供4名(代襲相続人)
・Cさん(次男)
2. 当事務所からの提案&お手伝い
当事務所は、次男Cさんに全財産を相続させるため、公正証書遺言を作成することをAさんにご提案しました。長男Bさんの子供たちの遺留分が問題になりますが、遺言書の付言に生前に多額の資金援助をしているため、遺留分の請求をしないでほしい心情を記載することをおすすめしました。
当事務所では、以下のサポートを行いました。
1. 戸籍謄本、評価証明書等の収集
2. 遺言書原案の作成
3. 公証役場との遺言案確認作業
4. 証人2名の手配
3. 結果
Aさんの希望どおりの遺言書が完成し、ご安心いただけました。相続発生時に遺言書がない場合、相続人同士で遺産分割協議を行う必要があります。仲のいいご家族でも、金銭の話をする際にはトラブルに発展するケースは珍しくありません。
今回のように生前に多額の資金援助を受けた相続人がいる場合は、トラブルを予防するために遺言を作成しておくことを強くお勧めしております。
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