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遺言書の書き方

遺言は、種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

当社では、相続に強い専門家をご紹介できます。

遺言作成のポイント

(1) 不動産関係の書類(登記簿謄本・固定資産税評価証明書・売買契約書など)、有価証券に関する書類(証券会社の残高証明書)、預貯金に関する書類(各銀行の残高証明書・貯金通帳・ネット銀行の残高確認ページなど)の必要書類を用意すること。
(2) 財産目録を、誰が見ても財産の内容を一目で分かるように作成します。署名・捺印を忘れないようにし、財産だけでなく借金等の負債も記録すること。
(3) 受遺者(遺産を相続できる人)を確認し、財産の配分を明確に定める。
(4) 自筆証書遺言を書く。(用紙や筆記具、封筒についての法的な定めはありません。)

自筆証書遺言の作成方法

(1) 全文を自筆で書くこと(※財産目録については自筆ではなくても可)。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
※筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

公正証書遺言の作成方法

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、

(1)未成年者

(2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

(3)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

は証人にはなれません。

家族へのメッセージ

法律的に意味のある遺言は、民法で決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。

法的には効力を一切持ちませんが、家族へのメッセージや遺言を書くに当たっての心境(なぜ、このような遺産配分をしたのか、など)を付言事項として残しておくことも良いかもしれません。

この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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