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横浜の相続で相続人に未成年者がいる場合の遺産分割と手続きの注意点

未成年者は「遺産分割協議」に参加できません

遺産をどう分けるかを決める「遺産分割協議」には、相続人全員の合意が必要です。しかし、法律上、未成年者は単独で有効な法律行為を行うことができないため、直接話し合いに参加したり、書類に実印を押したりすることができません。

そのため、以下のいずれかの方法を取る必要があります。

  • 成人に達するまで待つ(全員が18歳以上になるまで手続きを保留する)

  • 「特別代理人」を立てて協議を行う

通常、未成年者の代理人は親が務めますが、相続においては「親と子が同時に相続人になる」ケースがほとんどです。この場合、親と子の利益が対立する(親が自分の取り分を増やすと子の分が減る)「利益相反(りえきそうはん)」の状態となるため、親が子の代わりに署名・押印することは認められていません。

「特別代理人」の選任が必要です

親が代理人になれない場合、家庭裁判所に申し立てて、そのお子様のためだけの「特別代理人」を選んでもらう必要があります。

  • お子様が複数いる場合は、一人ひとりに対して別々の特別代理人が必要です。

  • 特別代理人には、相続に関係のない親族や、司法書士などの専門家が選ばれるのが一般的です。

当事務所がサポートできること

家庭裁判所への申し立ては、慣れない方にとっては書類作成や準備が非常に煩雑です。 当事務所では、特別代理人の選任申し立てから、その後の遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)までを一括してサポートいたします。

  • 裁判所提出書類の作成(司法書士の専門業務です)

  • 公平な立場でのアドバイス:特定の誰かに偏ることなく、法的に適切な分割方法を提案します。

  • スムーズな名義変更:複雑な手続きをミスなくスピーディーに完了させます。

  • 当事務所の解決事例

  • 相続人に未成年がいる場合の手続きに関して、当事務所が実際に解決した事例を解説いたします。
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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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