相続人が行方不明の場合ってどうすればいいの?相続に強い司法書士が解説!

相続が発生した場合、相続人の中に行方不明者がいると、相続手続きがどうやって進めればいいかわからない…というお悩みが多くではないでしょうか。
実は、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人の中に行方不明者がいるなら特別な対応を行わなければなりません。
今回は行方不明者がいる際の相続手続きについて解説します。
遺産分割協議は相続人全員が集まることが必須
相続が発生すると、遺言がない場合、遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議とは相続人全員が被相続人の遺産についてどのように分けるのかを協議することです。遺産分割協議を通して、決まった内容を書面に残しておきます。この書面の名前は、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書には原則相続人全員の署名捺印が必要です。そのため、相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議の合意ができなくなります。相続手続きもできなくなりますので、早めに対策したほうがいいでしょう。
相続人の中に行方不明者がいる場合の相続手続
相続人の中に、長期間、行方不明の方(不在者)がいる場合でも、不在者を除いて、相続手続を行う事が出来ません。
相続人の中に不在者がいる場合、不在者財産管理人の選任申立てを行い、不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
不在者財産管理人の選任申立は、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てることになります。
但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。
このような場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。
又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります。
不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類
被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。
1. 不在者の戸籍謄本
2. 不在者の戸籍附票
3. 不在である事を証する資料
4. 不在者の財産に関する資料
5. 被相続人の戸籍謄本
6. 申立人の戸籍謄本
7. 被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)
8. 相続関係説明図
9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)
10. 収入印紙800円
11. 予納切手(裁判所によって異なります。)
不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。当事務所では、司法書士を管理人候補者として推薦して申立てを行っております。
一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。
※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意下さい。
不在者財産管理人選任申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。
なお、予納金は、不在者財産管理人報酬に充当するための担保的な性質があります。
そのため、不在者財産管理業務遂行の結果、不在者財産管理人報酬を弁済するに十分な管理財産を形成でき、弁済すべき債権も見当たらないような場合には、不在者財産管理人に償還請求するなどにより、予納金が返還される可能性も考えられます。
予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。
不在者の最後の住所地が海外の場合
不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。
外務省の「所在調査申込」は、全て、郵送手続で行います。
この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。
不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。
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