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【横浜】面識のない相続人がいる場合の相続手続|無料相談実施中!

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を確定させ、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。

しかし、被相続人(亡くなった方)の戸籍を集めていく中で、これまで存在を知らなかった異母兄弟や、過去に認知した子どもが判明するケースは決して珍しくありません。

⚠ 注意:面識がなくても相続権は発生します

生前に全く交流がなかったとしても、法律上、被相続人の子どもである以上は正当な「相続権」を持っています。不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約を行うには、相続人全員が遺産分割内容に同意し、実印を押印して印鑑証明書を提出しなければ手続きを進めることができません。

さらに、令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が義務化されました。面識のない相続人がいるからといって手続きを放置すると、過料(罰金のようなもの)の対象となる可能性があるため、早急な対応が求められます。

出典:法務省「不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」

まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する

面識のない相続人が発覚した場合、まずはその方と連絡を取り、相続が発生した事実を伝える必要があります。その第一歩として、「相手の現在の住所」を特定しなければなりません。

住所を特定するまでの流れ

STEP 1 被相続人の戸籍をたどる

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得し、該当する相続人の存在と本籍地を確認します。

STEP 2 相手の「戸籍の附票」を取得する

判明した本籍地の役所で、その相続人の「戸籍の附票」を取得します。戸籍の附票には住所の履歴が記載されているため、現在の住民登録地(住所)を特定できます。

STEP 3 住所地に連絡先(手紙)を送付

特定した住所宛てに、相続が発生した旨を伝える通知書面を送付します。

※横浜市内をはじめ、遠方の役所への郵送請求など、戸籍収集による調査は非常に時間と手間がかかります。これらの調査は、司法書士などの専門家に依頼することが可能です。

先方に書面(手紙)で相続発生の旨を連絡する

住所が特定できたら、遺産分割協議に協力してもらうために書面で連絡をします。いきなり電話や訪問をするのは警戒される可能性が高いため、まずは丁寧な手紙を送るのが一般的です。

手紙には、以下の事項を漏れなく、かつ分かりやすく記載して事情を説明します。

  • 相続が発生した事実(誰が、いつ亡くなったか)
  • 相続財産の概要(不動産、預貯金などの全体像)
  • 法定相続分について(法律上、相手がどの程度の権利を持つか)
  • 今後の進め方と協力のお願い(場合によっては具体的な遺産分割案も提示)

先方にとっては突然の知らせとなります。「一方的に手続きを進めようとしている」と誤解されないよう、感情に配慮し、誠意をもってまずは連絡をしてもらうよう依頼することが重要です。

横浜で複雑な手続きを代行!当事務所の「遺産相続ぜんぶ丸ごとサポート」

面識のない相続人がいる場合、自分たちだけで話し合いや書類のやり取りを進めるのは、精神的な負担が大きく、手続きも非常に煩雑になります。場合によっては感情的なトラブルに発展してしまう恐れもあります。

そこで、横浜の当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から、先方へお送りするお手紙(通知書)の作成・発送までをトータルでサポートいたします。

専門家が間に入るメリット

司法書士が第三者として中立な立場でご案内を行うことで、相手方も状況を客観的に理解しやすくなります。
※特定の相続人の味方をするのではなく、あくまで公平な立場で法律に基づいた円滑な手続きのお手伝いをいたします。

当事務所の「遺産相続ぜんぶ丸ごとサポート」をご利用いただければ、合意に至った後の遺産分割協議書の作成や、不動産の名義変更(相続登記)の申請、関係書類のやり取りまで、すべてまとめてお任せいただけます。

第三者である専門家が関与することで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を目指し、将来的な争いや弁護士費用の発生、親族間の関係悪化を未然に防ぎます。

当事務所は、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

面識のない相続人がいる複雑な案件も、まずは無料相談で状況をお伺いし、お見積もりをご提示いたします。

詳しい料金体系につきましては、以下の料金表ページをご覧ください。

料金表・サポート費用の詳細はこちら

また、実際に当事務所で「面識のない相続人がいるケース」を円満に解決に導いた事例も公開しております。ぜひご参考にしてください。

【解決事例】面識のない相続人がいるケース

横浜周辺の管轄法務局について

横浜市内の不動産の相続登記を行う場合、不動産の所在地によって管轄する法務局(登記所)が異なります。当事務所では、以下の管轄を含む全国の不動産の手続きに対応しております。

管轄法務局 所在地 / 連絡先 主な管轄エリア
横浜地方法務局 本局

横浜市中区北仲通5-57
TEL: 045-641-7461 

中区、西区、南区 など
神奈川出張所

横浜市神奈川区広台太田町3-8
TEL: 045-322-2271

神奈川区、保土ケ谷区 など
港北出張所

横浜市港北区大倉山4-36-1
TEL: 045-543-8555

港北区、都筑区

参考:横浜地方法務局「管轄のご案内」

当事務所では相続の無料相談を実施中です!


当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。

相続登記・相続手続き・遺言・相続に関するご相談であればなんでも構いません。

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相続の専門家が丁寧な面談を実施します。お気軽にご相談ください。

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多くのお客様から『もっと早く相談すればよかった』というお声をいただいています。
横浜で相続手続き・遺産分割にお悩みなら、一人で抱え込まず、まずは当事務所の無料相談へお越しください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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