海外に居住する相続人がいる場合の相続手続きと注意点
相続人の中に海外にお住まいの方がいる場合でも、基本的な相続手続きの流れは日本国内にいる場合と大きく変わりません。しかし、書類集めの段階で海外在住者特有の対応が必要になります。
1. 印鑑証明書の代わりに「署名証明書(サイン証明書)」が必要
遺産分割協議などの相続手続きには、原則として相続人全員の「実印」と「印鑑証明書」が必要です。しかし、日本に住民登録がない海外居住者は、日本の役所で印鑑証明書を発行することができません。
そのため、印鑑証明書の代わりとして、現地の日本領事館などで**「署名証明書(サイン証明書)」**を発行してもらい、本人の署名および拇印であることを証明する必要があります。
2. 住民票の代わりに「在留証明書」が必要
遺産分割協議の結果、海外に住んでいる相続人が不動産を相続することになった場合、登記手続きのために「住民票」が必要となります。しかし、海外の大半の国には住民票の制度がありません。
そのため、住民票の代わりとして**「在留証明書」**の取得が必要となります。在留証明書を発行してもらうための主な要件は以下の通りです。
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日本国籍を持っていること
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現地にすでに3ヶ月以上滞在し、現在も居住していること (※申請時点で滞在3ヶ月未満でも、今後3ヶ月以上の滞在が見込まれる場合は対象となります)
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本人が現地の日本領事館等へ直接出向いて申請すること (※やむを得ない事情で本人が出向けない場合は、委任状による代理申請が認められることもあります)
※申請方法、手数料、必要書類などの詳細については、管轄の在外公館(日本大使館・総領事館)へ直接お問い合わせください。
煩雑な手続きは当事務所にお任せください!「遺産分割サポートサービス」
相続手続きを進めるには、相続人全員の合意と、それぞれの印鑑証明書(またはそれに代わる証明書)が必要です。相続人の人数が多い場合や海外在住者がいる場合、書類のやり取りや話し合いの調整は非常に大きな手間となります。
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着手金:10万円 + 相続財産の0.8% (※遺産分割の期間が半年を超える場合、追加費用が発生することがあります)
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