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【司法書士が解説】相続人に認知症の方がいる場合の注意点と対応策

相続が発生した際に、相続人の中に認知症の方が含まれている場合、どのように対応すべきでしょうか。近年、認知症患者の増加に伴い、相続手続きがスムーズに進まないケースが増えています。この記事では、相続人に認知症の方がいる場合に直面する可能性のある問題や、その対処方法について詳しくご説明します。

相続が発生すると、ほとんどの場合には遺産分割協議が必要

相続が発生すると、遺言が残っていない場合には遺産の分配を決定するために遺産分割協議が必要となることが一般的です。遺産分割協議とは、相続人全員が話し合い、遺産をどのように分配するかを決定する手続きです。法定相続分に基づいて分ける場合もあれば、相続人間で合意の上、柔軟に分割することも可能です。しかし、相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合や、相続人同士で意見が対立する場合には、協議が長引いたり、調停や裁判に発展したりこともあります。そのため、適切なアドバイスを受けながら進めることが重要です。また、遺産分割協議がまとまった場合には、正式な書面として遺産分割協議書を作成し、相続手続きを完了させる必要があります。

相続人の一人が認知症だったら、遺産分割協議が進まない可能性が高い

相続が発生した際に、相続人の中に認知症の方が含まれている場合、遺産分割協議がスムーズに進まない可能性が高いです。認知症の方は自身の意思を適切に表明することが難しいため、そのままでは有効な協議を行うことができません。このような場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、後見人が認知症の方に代わって協議に参加することが必要となります。しかし、後見人の選任には時間がかかることが多く、その間に協議が進められないため、他の相続人にとっても負担となることがあります。さらに、後見人が法定相続分に従った分割を主張するケースもあり、相続人間での意見の調整が難航することも少なくありません。

相続人の一人が認知症で起きる相続手続きの問題4

法定相続分で決まった割合で相続するしかない

相続人の中に認知症などで意思表示が困難な方がいる場合、遺産は法定相続分に基づいて分配されることが一般的です。法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの遺産の取り分を指し、相続人全員の合意がない限り、その割合で相続するしかありません。特に、成年後見人が関与する場合には、法定相続分での分割が強く求められることが多いため、柔軟な協議が難しくなることがあります。

預貯金の払い戻しが制限される

相続が発生した際、預貯金の払い戻しが一時的に制限される場合があります。特に、認知症の相続人がいると、遺産分割協議がほとんど進まないため、相続人の一部が単独で預貯金を引き出すことができません。これは、他の相続人の権利を守るための措置であり、全相続人が協議を経て合意に至るまでは、銀行などの金融機関が払い戻しを停止します。

土地や家屋などの相続財産が共有となってしまう

相続が発生した際、土地や家屋などの不動産はまず複数の相続人によって共有されることになります。これは、遺産分割協議で不動産の分割方法が決まらない場合や、共有を選択した場合に発生します。相続人に認知症の方がいる場合には遺産分割協議が進まないため、不動産の共有状態が続きます。共有状態が続くと、将来的なトラブルの原因になることが多いため、できるだけ早期に共有状態を解消することが望ましいです。

相続放棄ができない

認知症の相続人は、自身の意思を適切に表明できないため、通常の手続きで相続放棄を行うことができません。このような場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、後見人が認知症の方に代わって相続放棄を行う必要があります。しかし、成年後見人が相続放棄を行うには、家庭裁判所の許可が必要であり、その許可が下りない場合もあります。したがって、認知症の相続人に関しては、相続放棄の手続きが複雑で時間を要することがあります。

認知症に備える3つの生前対策

遺言

認知症に備えるためには、遺言書の作成が非常に重要です。遺言書を事前に作成しておくことで、自身が認知症を発症した場合でも、財産の分配や相続人への意思を確実に伝えることができます。遺言書は、元気なうちに公証役場で公正証書として作成するのが望ましく、これにより、遺産分割の際に相続人間でのトラブルを防ぐことができます。また、遺言執行者を指定しておくことで、認知症発症後も円滑に遺言を実行できる体制を整えることが可能です。

生前贈与

認知症に備える手段の一つとして、生前贈与があります。生前贈与とは、元気なうちに自分の財産を相続人や親しい人に贈与することで、将来の相続手続きを円滑にする方法です。認知症が進行して判断能力が低下した場合、適切な贈与や財産管理が難しくなるため、早めに生前贈与を行うことが重要です。特に、贈与税の非課税枠を活用すれば、税負担を抑えながら計画的に財産を移転することが可能です。これにより、認知症のリスクを軽減し、安心して生活を送ることができます。

家族信託

認知症に備えるもう一つ有効な方法として、家族信託があります。家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、その家族が信託された財産を管理・運用する仕組みです。認知症により判断能力が低下した場合でも、信託された家族が財産を適切に管理し、本人や家族の生活を支えることができます。また、家族信託は遺言書と異なり、贈与税や相続税の対策としても活用でき、柔軟な財産管理を可能にします。認知症に備えた安心な老後を実現するために、早めの家族信託の検討が重要です。

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    この記事の執筆者
    司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
    保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
    専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
    経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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