
横浜銀行は横浜市に本店をおき、1920年創業の歴史ある老舗銀行です。
横浜市をはじめ、神奈川県内を中心に多くの支店を展開しているため、神奈川県にお住まいだった方が口座を所有しているケースは非常に多く見受けられます。身近な方が亡くなり、遺品を整理している中で横浜銀行の通帳やキャッシュカードが見つかった場合は、速やかに相続手続きを行う必要があります。
「故人が横浜銀行に口座を持っていたか分からない」という場合でも、まずは窓口で口座の有無を調査(名寄せ)することをおすすめいたします。
横浜銀行の相続手続き(預金の払戻・名義変更)の流れ
横浜銀行での相続手続きは、おおむね以下のような流れで進みます。支店には相続手続きの担当者が在籍していることが多いですが、混雑状況によっては待ち時間が発生するため、お時間のある時のご来店をおすすめします。
まずは横浜銀行の窓口にて、口座名義人が亡くなった旨(相続の発生)を届け出ます。手元にある預金通帳やキャッシュカードを持参するとスムーズです。口座が不明な場合は窓口で「名寄せ(照会)」を行い、他の支店を含めて口座を調査してもらいます。正確な残高を知るために「残高証明書」も取得しましょう。
相続の届出を行うと、銀行から「相続手続きに関するご案内」などの必要書類一式を受け取ります。この際、預金を解約して現金や振込で受け取る「払戻手続」にするか、預金名義を相続人に変更する「名義変更」にするかを決定します。
遺産分割協議書や戸籍謄本など、指定された必要書類を準備して窓口へ提出します。書類に不備がなければ審査が行われ、数週間程度で払戻または名義変更が実行されて手続き完了となります。
横浜銀行の相続手続きに必要な書類
✅ 【ポイント】払戻か名義変更かで必要書類が異なります
通常は手続きがシンプルな「払戻」を選択される方が多いですが、定期預金などで利率が高く、解約すると損をしてしまうようなケースでは「名義変更」を選択します。
名義変更の場合の必要書類
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
- 相続に関する依頼書(銀行所定フォーマット)
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(1年以内)
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
- 被相続人の通帳およびキャッシュカード
- 名義変更を受ける相続人の実印および銀行印
- 名義変更を受ける相続人の本人確認書類(運転免許証など)
払戻手続(解約)の場合の必要書類
- 相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(1年以内)
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
- 被相続人の通帳およびキャッシュカード
- 相続人代表者の通帳(振込先)
- 相続人代表者の実印
- 相続人代表者の本人確認書類(運転免許証など)
💡 行政機関の制度を活用して手続きをスムーズに
戸籍謄本の束を複数の金融機関に何度も提出するのは非常に手間がかかります。法務局で「法定相続情報証明制度」を利用して一覧図の写しを取得すれば、戸籍謄本の束の代わりとして金融機関へ提出でき、横浜銀行をはじめとする各金融機関での手続きの手間を大幅に省くことができます。
注意!預金だけでなく「不動産の名義変更」もお忘れなく
横浜にお住まいのお客様からご相談を受ける中で非常に多いのが、「横浜銀行の預貯金の解約手続きは自分で終わらせたが、実家(不動産)の名義変更を忘れていた」というケースです。
法改正により、不動産の相続を知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を行わなければならなくなりました。正当な理由なく義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。預金の手続きとあわせて、忘れずに手続きを行いましょう。
相続が発生すると、銀行以外にも年金や保険、不動産など様々な手続きが押し寄せます。ご負担を減らすためにも、ぜひ横浜の相続専門家である当事務所にご相談ください。
「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>
信託銀行・銀行と当事務所の費用比較
大手金融機関でも「遺産整理業務」として相続手続きの代行を行っています。しかし、銀行に依頼すると一般的に100万円以上の最低報酬が設定されていることが多く、さらに不動産登記などで提携している司法書士や税理士への報酬が別途発生します。
当事務所であれば、司法書士が直接窓口となって業務をお引き受けするため、中間マージンをカットし、費用を抑えて手続きを丸ごとサポートすることが可能です。
遺産総額5,000万の場合の比較例

当事務所の遺産整理業務~遺産相続ぜんぶおまかせパック~
当事務所の遺産整理業務は、司法書士法施行規則第31条に基づく正当な業務として、司法書士がお客様の遺産管理人となり、相続に関する煩雑な手続きをすべて一括代行するサービスです。横浜銀行の手続きや横浜市内の不動産登記なども、すべてお任せいただけます。
具体的なサポート内容や料金表については、下記の専用ページをご覧ください。
遺産相続ぜんぶおまかせパックの詳細はこちら >>※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められています。
横浜銀行 本店および主要店舗情報
横浜銀行の本店、および当事務所にもアクセスしやすい横浜市内の主要な店舗情報です。最新の営業状況等は公式ページよりご確認ください。
| 店舗名 | 横浜銀行 本店営業部 |
|---|---|
| 住所 | 〒220-8611 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 |
| 営業時間 | 平日 9:00~15:00 ※土・日・祝休業 |
| 電話番号 | 045-225-2101 |
| 詳細情報 | 公式ページはこちら>>> |
| 地図 |
| 店舗名 | 横浜銀行 横浜駅前支店 |
|---|---|
| 住所 | 〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1丁目3−2 横浜駅前支店 |
| 営業時間 | 平日 9:00~15:00 ※土・日・祝休業 |
| 電話番号 | 045-311-1571 |
| 詳細情報 | 公式ページはこちら>>> |
| 地図 |
当事務所では相続の無料相談を実施中です!

当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。
相続登記・相続手続き・遺言・相続に関するご相談であればなんでも構いません。
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TEL:0120-073-844
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多くのお客様から『もっと早く相談すればよかった』というお声をいただいています。
横浜で相続手続き・遺産分割にお悩みなら、一人で抱え込まず、まずは当事務所の無料相談へお越しください。




























