【相続】りそな銀行の預金の相続手続きをお考えの方へ|無料相談実施中

りそな銀行は全国展開している都市銀行であり、信託業務も併営しているため、横浜市内にも主要駅周辺に複数の支店を構えています。
そのため、横浜エリアにお住まいの方でも、亡くなられたご家族がりそな銀行の口座を所有しているケースは非常に多く見受けられます。
故人が口座を持っていたか明確でない場合でも、まずは窓口で口座の有無を調査(名寄せ)することをおすすめいたします。
りそな銀行の相続手続きの流れ
りそな銀行における相続手続きは、おおむね以下のような流れで進みます。支店には相続手続きの担当者が在籍していることが多いですが、混雑状況によっては待ち時間が発生するため、事前の来店予約や、お時間のある時のご来店をおすすめします。
まずは取引のあった支店、またはお近くの窓口へ相続が発生した旨を届け出ます。手元にある預金通帳とキャッシュカードを持参するとスムーズです。口座が不明な場合は残高証明書を取得し、他の支店も含めて口座を調査してもらいます。
届出を行うと、「相続手続きに関するご案内」や「相続に関する依頼書」などの書類が渡されます。この際、預金を解約して現金や振込で受け取る「払戻手続」にするか、預金名義を相続人に変更する「名義変更」にするかを決定します。
遺産分割協議書や戸籍謄本など、指定された必要書類を準備して窓口へ提出します。書類に不備がなければ審査が行われ、約1〜2週間程度で払戻または名義変更が実行されて手続き完了となります。
りそな銀行の相続手続きに必要な書類
✅ 【ポイント】払戻か名義変更かで必要書類が異なります
通常は手続きがシンプルな「払戻」を選択される方が多いですが、定期預金などで利率が高く、解約すると損をしてしまうようなケースでは「名義変更」を選択します。
名義変更の場合の必要書類
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
- 相続に関する依頼書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内)
- 被相続人の通帳およびキャッシュカード
- 名義変更を受ける相続人の実印および銀行印
- 名義変更を受ける相続人の本人確認書類(運転免許証など)
払戻手続の場合の必要書類
- 相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内)
- 被相続人の通帳およびキャッシュカード
- 相続人代表者の通帳(振込先)
- 相続人代表者の実印
- 相続人代表者の本人確認書類(運転免許証など)
💡 行政機関の制度を活用して手続きをスムーズに
戸籍謄本の束を複数の金融機関に何度も提出するのは非常に手間がかかります。法務局で「法定相続情報証明制度」を利用して一覧図の写しを取得すれば、戸籍謄本の束の代わりとして金融機関へ提出でき、りそな銀行をはじめとする各金融機関での手続きの手間を大幅に省くことができます。
注意!預金だけでなく「不動産の名義変更」もお忘れなく
横浜にお住まいのお客様からご相談を受ける中で非常に多いのが、「預貯金の解約手続きは自分で終わらせたが、実家(不動産)の名義変更を忘れていた」というケースです。
法改正により、不動産の相続を知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を行わなければならなくなりました。正当な理由なく義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。預金の手続きとあわせて、忘れずに手続きを行いましょう。
相続が発生すると、銀行以外にも年金や保険、不動産など様々な手続きが押し寄せます。ご負担を減らすためにも、ぜひ横浜の相続専門家である当事務所にご相談ください。
「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>
信託銀行・銀行と当事務所の費用比較
りそな銀行などの信託併営銀行や大手金融機関でも「遺産整理業務」として相続手続きの代行を行っています。しかし、銀行に依頼すると一般的に100万円以上の最低報酬が設定されていることが多く、さらに不動産登記などで提携している司法書士や税理士への報酬が別途発生します。
当事務所であれば、司法書士が直接窓口となって業務をお引き受けするため、中間マージンをカットし、費用を抑えて手続きを丸ごとサポートすることが可能です。
遺産総額5,000万の場合の比較例

当事務所の遺産整理業務~遺産相続ぜんぶおまかせパック~
当事務所の遺産整理業務は、司法書士法施行規則第31条に基づく正当な業務として、司法書士がお客様の遺産管理人となり、相続に関する煩雑な手続きをすべて一括代行するサービスです。りそな銀行の解約手続きや横浜市内の不動産登記なども、すべてお任せいただけます。
具体的なサポート内容や料金表については、下記の専用ページをご覧ください。
遺産相続ぜんぶおまかせパックの詳細はこちら >>※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められています。
横浜エリアの「りそな銀行」店舗情報
当事務所にもアクセスしやすい、横浜市内の主要な店舗情報です。最新の営業状況等は公式ページよりご確認ください。
| 店舗名 | りそな銀行 横浜西口支店 |
|---|---|
| 住所 | 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-7 |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
| 電話番号 | 045-322-8271 |
| 詳細情報 | 公式ページはこちら>>> |
| 地図 |
| 店舗名 | りそな銀行 横浜支店 |
|---|---|
| 住所 | 〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町4丁目54 りそな共栄社商事ビル 3F |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
| 電話番号 | 045-661-1111 |
| 詳細情報 | 公式ページはこちら>>> |
| 地図 |
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当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。
相続登記・相続手続き・遺言・相続に関するご相談であればなんでも構いません。
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