横浜信用金庫の預金の相続手続きについて
横浜信用金庫は横浜市に本店をおく1923年創業の老舗の信用金庫です。
横浜市、川崎市、横須賀市を中心に61拠点展開しています。
神奈川県を中心に支店を多く展開していますので、多くの神奈川県民が口座を所有している可能性があります。
故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
横浜信用金庫の相続手続きの流れ
1.横浜信用金庫では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
横浜信用金庫の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
横浜信用金庫の場合、相続の届出に行くと、「相続手続きに関するご案内」という案内をくれます。
横浜信用金庫の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
横浜信用金庫の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
横浜信用金庫の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所近辺の横浜信用金庫(よこしん)の店舗案内
相続手続きの重要性
相続手続きは放置は厳禁です!
相続手続きを放置すると、数次相続や代襲相続が発生し、相続手続きが複雑になることで、相続が紛争化するリスクが高まります。
また紛争化せずとも、相続人が増えると相続人調査に時間や費用が掛かったり、相続手続きを進められないこともあります。
2024年4月より相続登記が義務化され、相続した不動産の名義変更を行わなければ、10万円以下の過料が課せられるようになりました。
このような法改正も含め、相続手続きの放置は危険です。
相続が発生したらすぐに手続きを行いましょう。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
2024年4月1日からは相続登記の義務化も開始され、3年以内に名義変更を行わなければ過料10万円が課せられる可能性もあります。
相続が発生したら様々な手続きを行う必要がありますので、是非専門家にご相談ください。
「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>
当事務所では全ての相続手続きをサポート
遺産整理業務~遺産相続ぜんぶおまかせパック~
不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。
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遺産相続ぜんぶおまかせパックの料金表
承継対象財産の価額 | 報酬額(税込) |
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100万円以下 | 165,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.2%+209,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.0%+328,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.7%+658,000円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+1,648,000円 |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。