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三井住友銀行の預金の相続手続きについて

銀行の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなると入出金ができなくなります。

亡くなった人(被相続人)の預貯金を相続人が引き出すには、銀行ごとに手続きが必要です。

今回は、三井住友銀行での手続きについて解説をします。

信託銀行・銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります

三井住友銀行の相続手続きに関する無料相談を実施中!

当事務所では、三井住友銀行の預貯金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を行っております。

当事務所は相続に関するご依頼をお受けする中で、三井住友銀行の預金の相続手続きに数多く携わってきました。

これまでの豊富な相談経験を活かし、当事務所の司法書士が必要事項をヒアリングさせていただき、相続手続きに関する適切なアドバイスさせていただきます。

親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-073844になります。
お気軽にご相談ください。

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預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由

被相続人が亡くなられたら、銀行での手続きをする必要があります。

銀行での相続手続きを放置すると、「預貯金口座を凍結」されてしまいます。

預貯金口座の凍結とは、被相続人名義の預貯金口座を勝手に使い込まれないようにするために、金融機関が引き出し・預け入れができないように制限をすることです。

預貯金口座を凍結されてしまうと、公共料金などの引き落とし口座となっていた場合は支払いが滞り生活インフラがストップしたりデメリットがあります。

そのため、相続が発生したら早めに三井住友銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。

被相続人が三井住友銀行で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。

三井住友銀行の相続手続きの流れ

1三井住友銀行では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

三井住友銀行の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

 

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

三井住友銀行の場合、相続の届出に行くと、相続手続きに関するご案内という案内をくれます。

三井住友銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続

預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

名義変更

預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

三井住友銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

三井住友銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(6か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

  当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続き丸ごとサポート 遺産整理業務
手続きの特徴

司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、

相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 165,000円~ 1,100,000円以上

遺産整理業務~遺産相続ぜんぶおまかせパック~

当事務所では相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。

遺産整理業務についてこちら>>

遺産相続ぜんぶおまかせパックの料金表

承継対象財産の価額 報酬額(税込)
100万円以下 1650,000円
100万円を超え500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.2%+209,000円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.0%+328,000円
1億円を超え3億円以下 価額の0.7%+658,000円
3億円以上 価額の0.4%+1,648,000円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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