
川崎信用金庫は、川崎市を中心に横浜市など神奈川県内で広く展開している地域密着型の信用金庫です。
横浜市にお住まいの方でも、長年お取引があり口座をお持ちになっているケースは非常に多く見られます。身近な方が亡くなり、遺品を整理している中で川崎信用金庫の通帳やキャッシュカードが見つかった場合は、速やかに相続手続きを行う必要があります。
故人が口座を持っていたか明確でない場合でも、まずは窓口で口座の有無を調査(名寄せ)することをおすすめいたします。
川崎信用金庫の相続手続きの流れ
川崎信用金庫における相続手続きは、おおむね以下のような流れで進みます。支店には相続手続きの担当者が在籍していることが多いですが、混雑状況によっては待ち時間が発生するため、お時間のある時のご来店をおすすめします。
まずは取引のあった支店、またはお近くの窓口へ相続が発生した旨を届け出ます。手元にある預金通帳とキャッシュカードを持参するとスムーズです。口座が不明な場合は残高証明書を取得し、他の支店も含めて口座を調査してもらいます。
届出を行うと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」や依頼書などの書類が渡されます。この際、預金を解約して現金や振込で受け取る「払戻手続」にするか、預金名義を相続人に変更する「名義変更」にするかを決定します。
遺産分割協議書や戸籍謄本など、指定された必要書類を準備して窓口へ提出します。書類に不備がなければ審査が行われ、数週間程度で払戻または名義変更が実行されて手続き完了となります。
川崎信用金庫の相続手続きに必要な書類
✅ 【ポイント】払戻か名義変更かで必要書類が異なります
通常は手続きがシンプルな「払戻」を選択される方が多いですが、定期預金などで利率が高く、解約すると損をしてしまうようなケースでは「名義変更」を選択します。
名義変更の場合の必要書類
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
- 相続に関する依頼書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内)
- 被相続人の通帳およびカード
- 名義変更を受ける相続人の実印および銀行印
- 名義変更を受ける相続人の本人確認書類(運転免許証など)
払戻手続の場合の必要書類
- 相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内)
- 被相続人の通帳およびカード
- 相続人代表者の通帳(振込先)
- 相続人代表者の実印
- 相続人代表者の本人確認書類(運転免許証など)
💡 行政機関の制度を活用して手続きをスムーズに
戸籍謄本の束を複数の金融機関に何度も提出するのは非常に手間がかかります。法務局で「法定相続情報証明制度」を利用して一覧図の写しを取得すれば、戸籍謄本の束の代わりとして金融機関へ提出でき、川崎信用金庫をはじめとする各金融機関での手続きの手間を大幅に省くことができます。
注意!預金だけでなく「不動産の名義変更」もお忘れなく
横浜にお住まいのお客様からご相談を受ける中で非常に多いのが、「預貯金の解約手続きは自分で終わらせたが、実家(不動産)の名義変更を忘れていた」というケースです。
法改正により、不動産の相続を知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を行わなければならなくなりました。正当な理由なく義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。預金の手続きとあわせて、忘れずに手続きを行いましょう。
相続が発生すると、信用金庫以外にも年金や保険、不動産など様々な手続きが押し寄せます。ご負担を減らすためにも、ぜひ横浜の相続専門家である当事務所にご相談ください。
「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>
信託銀行・銀行と当事務所の費用比較
大手金融機関でも「遺産整理業務」として相続手続きの代行を行っています。しかし、銀行に依頼すると一般的に100万円以上の最低報酬が設定されていることが多く、さらに不動産登記などで提携している司法書士や税理士への報酬が別途発生します。
当事務所であれば、司法書士が直接窓口となって業務をお引き受けするため、中間マージンをカットし、費用を抑えて手続きを丸ごとサポートすることが可能です。
遺産総額5,000万の場合の比較例

当事務所の遺産整理業務~遺産相続ぜんぶおまかせパック~
当事務所の遺産整理業務は、司法書士法施行規則第31条に基づく正当な業務として、司法書士がお客様の遺産管理人となり、相続に関する煩雑な手続きをすべて一括代行するサービスです。川崎信用金庫の手続きや横浜市内の不動産登記なども、すべてお任せいただけます。
具体的なサポート内容や料金表については、下記の専用ページをご覧ください。
遺産相続ぜんぶおまかせパックの詳細はこちら >>※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められています。
川崎信用金庫 本店および主要店舗情報
川崎信用金庫の本店、および当事務所にもアクセスしやすい横浜市内の主要な店舗情報です。最新の営業状況等は公式ページよりご確認ください。
| 店舗名 | 川崎信用金庫 本店 |
|---|---|
| 住所 | 〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-11-1 |
| 営業時間 | 平日 9:00~15:00 ※土・日・祝休業 |
| 電話番号 | 044-220-2286 |
| 詳細情報 | 公式ページはこちら>>> |
| 地図 |
| 店舗名 | 川崎信用金庫 南太田支店 |
|---|---|
| 住所 | 〒232-0006 神奈川県横浜市南区南太田1丁目29−6 |
| 営業時間 | 平日 9:00~15:00 ※土・日・祝休業 |
| 電話番号 | 045-715-1144 |
| 詳細情報 | 公式ページはこちら>>> |
| 地図 |
当事務所では相続の無料相談を実施中です!
当事務所では横浜・平塚を中心に相続・遺言・生前対策の無料相談を承っております。
相続登記・相続手続き・遺言・相続に関するご相談であればなんでも構いません。
お電話もしくはLINEよりお問い合わせください。
TEL:0120-073-844
相続の専門家が丁寧な面談を実施します。お気軽にご相談ください。
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多くのお客様から『もっと早く相談すればよかった』というお声をいただいています。
横浜で相続手続き・遺産分割にお悩みなら、一人で抱え込まず、まずは当事務所の無料相談へお越しください。




























