相続登記サポート
相続登記でお悩みはありませんか?
横浜で相続の相談場所の選び方
横浜市では相続の相談場所によって相談できる内容が変わりますので、相談内容が決まっている場合は特に注意が必要です。
ご相談先 | 特徴や対応業務など |
---|---|
司法書士 |
戸籍収集や不動産の名義変更(相続登記)、家庭裁判所での相続放棄など相続全般の手続きに対応いしている。 無料相談を行っている事務所も多く、相談できる場所が多いのが特徴。 |
税理士 | 相続税申告、節税や減額方法、税務調査のリスク回避など相続税の課税対象者は必要。 |
弁護士 |
相続で揉めてしまった場合の和解交渉や訴訟相談などを行う事務所が多数。 無料相談はほとんど行っておらず、紛争性がない場合は割高なることも。 |
行政書士 |
相続人の調査はできるが、相続分野の対応範囲が狭く依頼できる業務は少ないケースも。 車の名義変更はできるが、不動産の名義変更はできない。 |
金融機関 | 相続手続きの窓口になっても、自行の預金解約以外は提携先の士業が手続きを行うため、費用は最も割高。 |
市役所 |
公的機関なので心理的ハードルが低く、利用しやすい。 無料で相談できるが相談時間が短く、詳しい内容には不向き |
よくある不動産の名義変更におけるお悩み
長年にわたり不動産の名義変更(相続登記)を忘れていた…
- 土地建物の名義を祖父母・両親から変更をしていない…
▼
- 相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!
2024年4月以降、相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。
相続登記を放置すると、大変なトラブルにつながることが多々ありますので、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。
今後も住む予定がない不動産を相続した…
- 相続した不動産や自宅を今後も活用する予定がない…
▼
- 相続をきっかけに不動産の活用についてもサポートします!
両親が住んでいたマンションや自宅なども今後住む予定がないということで困っているというケースも相談に来られるケースもあります。
相続をきっかけに相続不動産をどうするかという点も考えるきっかけになりますので、お気軽にご相談ください。
相続登記の手続きを進める上での注意点
①必要書類の準備
相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。
②不動産の名義変更に必要な書類の作成・取り寄せ
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。
③相続不動産の登録免許税の計算
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載する必要があります。
④不動産の名義変更(相続登記)
法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。
⑤法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参
法務局にて登記申請の手続きを行い、おおよそ1~2週間程度は時間がかかります。
きずな相続の相続登記サポートの流れ
相続登記サポートを依頼するメリット
相続登記サポートをご利用いただいた皆様から、当事務所にご依頼いただいて良かった点について、このようなお声をいただいております。
横浜市以外で複数の不動産の相続登記をスムーズに終わらせることができた
- ただでさえ慣れない相続登記…。不動産が遠方・複数の場合は相当難しい
▼
- 相続登記の専門家である司法書士が対応することでスムーズに完了
相続登記の申請は、相続人ご自身でもできます。しかし、対象不動産が遠方にあったり、複数あったりすると、一般の方がおこなうには、かなりの時間と労力を要します。
司法書士は「登記」を専門とする国家資格者です。相続した不動産が遠方にあったり、山林や遊休地、空き家など複数の不動産があったとしても、安心してお任せください。
▲不動産の相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、司法書士がすべて代行いたします。
長年放置していた不動産の相続登記をついに終わらせることができ、肩の荷が下りた
- これまでは相続登記をしなくてもお咎めなしだったが…
▼
- 2024年4月から相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!
相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。
所有者のわからない土地が増加し、国家レベルの大問題になっています。この背景を受け、相続のタイミングで不動産の所有をはっきりさせる、というのが国の指針です。
そもそも、不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々あります。
今起きている相続や、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。
要注意!相続登記を放置するリスクとは?
- ✖ 10万円以下の過料の対象に…
- ✖ 次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大してしまう…
- ✖ 権利関係が複雑になり、もはや誰も手が付けられない状態に…
- ✖ 相続手続きにかかる費用や手間が膨大に…
相続した空き家の登記~売却まで含めて手続きができて、とてもスムーズだった
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- 個別に不動産会社に相談して大丈夫?売却の進め方がわからない…
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- 司法書士の業務として相続不動産の売却をサポート
司法書士の業務に関する法令に基づき、相続した不動産の売却などを扱うことができます(司法書士法施行規則第31条業務)。
まず、当事務所が窓口となり、相続分野に強く、悪質な営業や不正な取引を絶対に行わない、信頼できる不動産会社様から不動産の査定(売却価格)をお取りします。もちろんご希望の不動産会社様があれば、相見積もりも可能です。
依頼する不動産会社をお客様と一緒に協議、決定したのち、売却に関する手続きを当事務所が代理で行います。
▲相続不動産の売却についてのサポートはこのような体制で行います。
※サポート内容は一部を示しています。
相続したものの、持っているだけで負担だった土地を引き取ってもらえてスッキリできた
- 相続財産の中に相続したくない不動産があり悩ましい…
▼
- 国庫帰属制度などを利用して引き取ってもらえる可能性!
※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。
相続した財産の中に、山林や田舎の遊休地、荒れた別荘など「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。
これまでは、我慢して相続するか、ほかの財産も含めて全て放棄するか、しか選択肢がありませんでした。
しかし、新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。
ただし、国が引き取ってくれる土地には様々な要件がありますので、事前にしっかりと調査をする必要があります。
相続財産の一部に、このような不動産が含まれる場合は、国庫帰属制度・引き取りを検討しましょう
-
- ● 売却先が見つからない山林、遊休地、農地
- ● 田舎の荒れた別荘や空き家
- ● 崖、傾斜地
- ● 境界が不明な土地
※国庫帰属制度が利用できるかどうかの判断には、不動産の調査が必要です。
ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)
相続登記サポートでは、通常の相続登記であれば、6カ月ほどで手続きが完了します。
なお、複雑な案件や、売却、お困り不動産の引き取りについては、6ヶ月以上かかるケースもあります。
無料相談のご予約はこちらから>>>
相続手続きの流れ | スケジュール(目安) |
---|---|
相続人調査(戸籍の収集) | 1~2ヶ月 |
相続不動産の調査 ・ 財産目録の作成 | 2~3ヶ月 |
相続方法の決定(放棄の判断)※ | 3~4ヶ月 |
遺産分割協議 | 3~4ヶ月 |
土地・建物など不動産の名義変更 | ~6ヶ月 |
売却・引き取りなどの手続き | 6ヶ月~ |
相続登記の無料相談の流れ
①お問合せ
お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。
②ご面談
お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。
親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。
安心できる空間で、経験豊かな相続コーディネーターが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。
【お持ちいただきたいもの】
□ 相続財産の資料
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
③お見積り・ご契約
面談後に相続登記のご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
相続登記をサポート!
お客様のご要望に応じて3つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
「相続登記の申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「相続登記に必要な手続きを全て任せたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
相続登記サポートは3つのプランを用意
① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約パック:49,500円~(税込)
③ 戸籍収集以外の不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せパック:132,000円~(税込)
③ 相続登記の全ての手続きを任せたい ⇒ 相続登記まるごとパック:165,000円~(税込)
各プランの詳細は以下をご覧ください。
相続登記サポートの費用
項目 | 相続登記 節約パック |
相続登記 おまかせパック |
相続登記 |
---|---|---|---|
初回のご相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 | × | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 | × | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) | × | 〇 | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記簿謄本取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 | × | × | × |
パック特別料金 | 49,500円~ | 132,000円~ | 165,000円~ |
※お客様の状況に応じて、上記報酬とは別に費用をいただくことがございます。
遺産相続ぜんぶおまかせパック
◇ 相続⼈調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更に加え、遺産調査、銀⾏・証券会社の相続⼿続きが全てセットになったフルパックです。
◇ 財産についての相続⼿続きに必要な、あらゆるサービスが含まれています。
遺産相続ぜんぶおまかせパックに含まれるサービス内容(相続登記おまかせパックと⽐較)※1
サービス内容 |
遺産相続ぜんぶ |
相続登記おまかせ パック |
---|---|---|
初回ご相談・ヒアリング(60分) | 〇 | 〇 |
被相続⼈の⼾籍収集 | 〇 | × |
相続⼈調査 | 〇 | × |
相続関係説明図作成 | 〇 | 〇 |
評価証明等取得(不動産) | 〇 | 〇 |
残⾼証明書取得(預貯⾦・株式) | 〇 | × |
相続⼈間の分割内容調整※2 | 〇 | × |
遺産分割協議書作成 | 〇 | 〇 |
遺産⽬録作成 | 〇 | × |
不動産名義変更(相続登記)※3 | 〇 | 〇 |
不動産登記事項証明書取得 | 〇 | 〇 |
法定相続情報証明作成 | 〇 | × |
預貯⾦等の解約⼿続き | 〇 | × |
各相続⼈への遺産分配 | 〇 | × |
相続税についての相談 提携税理⼠によるサポート※4 |
〇 | × |
※1 遺産相続ぜんぶおまかせパックは、遺産総額によって報酬基準が異なるのみで、不動産の個数や不動産価格、取得者等による加算はございません
※2 相続⼈間の遺産分割に関する調整(弊所から⼿紙を送付したり等)を⾏います(相続⼈間で争いのある場合を除く)
※3 別途、登録免許税(不動産評価額×0.4%)等の実費がかかります
※4 不動産売却サポートも可能(別途費⽤がかかります)
料金
承継対象財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
100万円以下 | 165,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.2%+209,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.0%+328,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.7%+658,000円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+1,648,000円 |
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
不動産の相続手続きでよくあるご質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
正直言って面倒なのですが、相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は必ずやるべきでしょうか?
相続した不動産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。さらに、共有状態のまま次の相続が発生する(つまり相続人のうちの誰かが亡くなる)と、共有の範囲がその故人の相続人にどんどん広がり、余計に相続した不動産の譲渡や処分などの手続きが困難になっていきますので、必ず相続した不動産は名義変更(相続登記)を実施しましょう。
相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
相続した不動産の名義変更について>>
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>
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