株式の名義変更について
相続した株式の名義変更とは?
横浜にお住まいの方や、ご親族の相続手続きを進められている方から、「遺産に株式が含まれているが、どうすればいいか?」というご相談をよくいただきます。
相続財産の中に株式が含まれている場合、不動産や預貯金と同様に名義変更手続きが必要となります。株式の名義変更を行わないと、株式を売却して現金化したり、配当金を受け取ったりすることができません。
株式の名義変更手続きは、被相続人(亡くなった方)が所有していたのが「上場株式」か「非上場株式」かによって、手続き先や方法が大きく異なります。
【上場株式】名義変更(口座移管)の手続きを流れ
上場株式の場合、証券取引所を通じて取引されており、株式は証券会社等の口座で管理されています。そのため、名義変更手続きは取引のある証券会社で行います。(厳密には、被相続人の口座から相続人の口座へ株式を移す「移管」手続きとなります)
上場株式の名義変更ステップ
被相続人宛に届いている「取引残高報告書」などを手掛かりに証券会社を特定し、死亡の連絡をして「残高証明書」を発行してもらいます。
残高証明書等を基に、誰がどの株式を相続するかを相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成します。
株式を引き継ぐ相続人は、被相続人と同じ証券会社に自分名義の口座を開設する必要があります。すでに他社で口座をお持ちの場合でも、異なる証券会社への直接の移管は原則としてできません。
必要書類を証券会社に提出し、被相続人の口座から相続人の口座へ株式が移管されます。
証券会社での手続きに必要な書類
証券会社によって所定の書式は異なりますが、一般的に以下の書類が必要となります。
| 証券会社所定の書類 | 株式名義書換請求書、口座振替依頼書、相続人全員の同意書など |
|---|---|
| 被相続人の戸籍関係 | 出生から死亡まで連続する戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍など) |
| 相続人の書類 | 相続人全員の現在の戸籍謄本 相続人全員の印鑑証明書 |
| 遺産分割協議書 | 遺言書がない場合、相続人全員の実印が押印されたもの |
膨大な戸籍謄本の束の代わりに、法務局(横浜地方法務局など)で発行される「法定相続情報一覧図の写し」を利用することで、証券会社や銀行など複数窓口での手続きをスムーズに進めることができます。
参考:「法定相続情報証明制度」について(法務局)
【非上場株式】名義変更手続きと流れ
親族が経営する会社など、証券取引所に上場していない「非上場株式」の場合、証券会社は介在していません。そのため、株式を発行している株式会社に対して直接、名義変更(株主名簿の名義書換)を請求することになります。
会社法上、株主名簿の名義書換を行わなければ、会社に対して自分が株主であることを主張できず、配当金の受け取りや株主総会での議決権行使ができません。
- 会社(代表取締役等)へ相続が発生した旨を連絡する。
- 会社の定款等を確認し、会社が定めた「株式名義書換請求書」や必要書類(戸籍謄本、遺産分割協議書など)を取り寄せる。
- 必要書類を会社に提出し、株主名簿を書き換えてもらう。
※非上場株式の場合、会社によって定款の規定(株式の譲渡制限など)や必要書類が異なるため、必ず発行会社に直接お問い合わせください。
株式を相続する際の重要な注意点
1. 相続開始から名義変更完了までの配当金の扱い
遺産分割協議が成立するまでの間に支払われた配当金は、各相続人が法定相続分に応じて取得する「共有財産」となります。株式本体を取得した人が当然に全額受け取れるわけではないため、遺産分割協議書を作成する際は、「分割協議成立までに発生した配当金等の帰属」についても明記しておくことをお勧めします。
2. 相続税申告における上場株式の評価
株式を相続した場合、相続税の計算のために株式の評価を行う必要があります。上場株式の評価額は、原則として「被相続人が死亡した日の最終価格」と「死亡した月・前月・前々月の最終価格の月平均額」のうち、最も低い金額を採用します。
参考:上場株式の評価(国税庁)
株式の名義変更(口座移管)は、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、専門的な知識と手間が必要な手続きです。平日の日中に証券会社や役所(横浜市内の各区役所など)へ足を運ぶのが難しい方にとっては、大きな負担となりがちです。
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