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不動産の名義変更

不動産の名義変更(相続登記)を放置するリスクとは?

不動産を相続した場合、被相続人(亡くなった方)名義になっている不動産登記簿を、相続人名義に変更する手続きが必要です。
この手続きを後回しにすると、他の相続人の借金によって差し押さえを受けたり、次の世代へ相続が派生して手続きが困難になったりするなど、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。

【重要】2024年4月1日より相続登記が義務化されました

法改正により、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。正当な理由なく手続きを怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。対象の不動産がある場合は、できるだけ速やかに手続きを進めましょう。
※参考:法務省「相続登記が義務化されました」

不動産の名義変更の手続きの流れ

相続登記の手続きは、大まかに以下の手順で進めます。

STEP 1. 遺産分割協議の終了

法定相続分で分ける場合を除き、誰がどの不動産を相続するかを相続人全員で話し合い、合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

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STEP 2. 登記に必要な書類の収集

戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など、登記申請に必要な公的書類を各役所で収集します。(詳細は後述します)

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STEP 3. 登記申請書の作成

収集した書類をもとに、法務局へ提出するための登記申請書を作成します。状況によって記載内容が複雑に変化するため、正確な知識が求められます。

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STEP 4. 法務局への登記の申請

作成した申請書と集めた書類をまとめ、不動産を管轄する法務局へ提出します。書類に不備がなければ、約1週間から10日程で登記が完了し、名義が変更されます。

不動産の名義変更に必要な書類

手続きには多くの公的書類が必要です。誰の書類が必要か、以下の表で確認しましょう。

対象 必要な書類・目的
亡くなられた方
(被相続人)
① 出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(※)
相続人を確定させるため。転籍や婚姻がある場合、過去に遡って除籍謄本や改製原戸籍を取得する必要があります。遠方への請求が必要になるなど、非常に手間がかかる部分です。
② 住民票の除票(または戸籍の附票の除票)(※)
登記簿上の所有者と被相続人が同一人物であることを証明するため。
相続人 ① 法定相続人全員の戸籍謄本(※)
相続人であること、および現在生存していることを証明するため。
② 遺産分割協議書(※)
法定相続分以外の割合で相続する場合に必要です。
③ 法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書の実印を証明するため。
④ 不動産を引き継ぐ相続人の住民票(※)
登記簿に新たな所有者として記載される方の住所を証明するため。
⑤ 固定資産評価証明書(最新年度)(※)
申請時に納める登録免許税を計算するため。
⑥ 対象不動産の登記事項証明書(※)
現在の登記内容(名義や担保の有無など)を正確に把握するため。

※事案によっては上記以外の書類が必要になるケースもあります。

【書類収集のハードルと当事務所のサポート】

これらの書類を漏れなくすべて集めるのは、一般の方にとって相当な時間と労力を要します。少しでも不備があると法務局で受理されず、再度役所へ足を運ぶことになります。
当事務所にご依頼いただいた場合、上記表の(※)がついている書類については、すべて収集・作成を代行いたします。

横浜市周辺の管轄法務局について

不動産の名義変更は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局で行います。岸和田市や泉大津市、貝塚市などの不動産については、以下の法務局が管轄となります。

名称 横浜地方法務局 本局
所在地 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
電話番号 045-641-7461
取扱時間 午前9時00分~午後5時00分
(土日祝日・年末年始を除く)

複雑な名義変更手続きは司法書士へお任せください

不動産の名義変更(相続登記)は、戸籍の収集から始まり、法的に有効な遺産分割協議書の作成、正確な登記申請書の作成と、専門的な知識が求められる手続きの連続です。
特に2024年からの義務化に伴い、放置しておくリスクはより高まっています。

当事務所では、面倒な戸籍収集から登記申請の代行まで、司法書士が責任をもってサポートいたします。まずはご相談いただき、スムーズな相続手続きを進めましょう。

相続人が多い場合や、手続きに割く時間がない場合、また「申告登記」や「国庫帰属制度」の利用を検討したい場合は、岸和田市の相続手続きの専門家である当事務所へお早めにご相談ください。

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この記事の執筆者
司法書士法人スターディオ 代表司法書士 保坂真世
保有資格司法書士(神奈川県司法書士会:登録番号 1592)
専門分野相続・ 中小企業法務・不動産売買
経歴平成21年:司法書士試験合格/平成26年:独立
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